
住んでいるマンションを売却するつもりなんですが、ちょうど固定資産税・都市計画税の支払通知書が届いています。
近々、売り出すつもりでいるのですが、固定資産税を先に支払ってしまった場合、すぐに売れてしまったら、損をしますよね?
やはり、分割納付で1期分ずつ支払っていくのでしょうか?
それとも、まったく支払わなくていいのか?
マンションの売却が初めてなので、戸惑っています・・・。

春になると憂鬱です

読むとスッキリ分かること
固定資産税の精算は一日単位で無駄がない

いつ売れるのか、分からないから固定資産税の支払いを躊躇する気持ちは、よくわかります。
しかし、どんなタイミングでマンションが売れたとしても、支払い済みの固定資産税は、買主と精算することになります。精算は、一日単位で計算するので、まったく無駄がありません。

固定資産税を長期滞納すると、督促状が届き、次は物件が差し押さえられます。差し押さえ登記がされている物件を売却することは困難です。

- まず、売主が一年分を支払う
- 売却の最後に一日単位で精算
- 物件引き渡しの当日から買主負担
- 引き渡し前日までが売主負担
- 都市計画税・マンション管理費・修繕積立金も同様

マンションを売り出して、買い手が見つかると、まず不動産売買契約を締結します。
契約書を交わして終わりではなく、買主から売買代金を全額受け取り、代わりに売主は物件(マンション)を引き渡さなければなりません。これが、残金決済・引き渡しと呼ばれるものです。
売買契約から引き渡しまでは、一週間から一ヶ月くらい時間があるので、その期間に引っ越しやローン一括返済の準備をします。
引き渡しの日までは、売主が自分の家として住むことができるので、固定資産税の支払い義務は売主にあります。(引渡しの前日までが売主負担)
そして引き渡し当日からは、買主に固定資産税の負担義務が移ります。
- 一年間の固定資産税額は365,000円
- 一日あたりの税額は1,000円
- かりに12月31日に引き渡しをした場合
- 一日分だけ買主の負担 1,000円
- 買主から売主へ1,000円支払い



都市計画税・管理費・修繕積立金も同様


都市計画税やマンションの管理費・修繕積立金、また自治会費なども、引き渡し当日に精算するのが普通です。
売主は、滞納せずに支払いを済ませておかないと、厄介なことになりかねません。

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