一般媒介では不動産屋に報告義務はなし!でも販売状況の報告を受ける2つの簡単な方法

紗栄ちゃん
紗栄ちゃん
販売状況の報告って、
どんなことを教えてくれるんですか?

家を売る人が、不動産会社と媒介契約を締結すると、不動産会社から「販売状況の報告」を受けることができます。

不動産会社では「業務処理報告書」と呼ばれていることが多い、この報告書ですが、書かれている内容は大した内容ではありません。

業務処理報告書に記載される事項(一例)

  • チラシ配布:2000枚
  • 見学の予定件数:2件
  • ネット閲覧数:50件

販売状況報告の頻度は、専属専任媒介が1週間に1度以上、専任媒介が2週間に1度以上。
そして、一般媒介では、業務処理状況の報告が法的に義務化されていません。
(宅地建物取引業法 34条の2第8項)

紗栄ちゃん
紗栄ちゃん
それって、
一般媒介のデメリットですよね?

一般媒介でも、販売状況報告を受ける2つの方法

不動さん
不動さん
売主さんは初めて不動産を売り出している人が多いから。
不安を解消できる点で、報告書はあったほうがいいかもね
紗栄ちゃん
紗栄ちゃん
一般媒介でも販売状況の報告を受けることはできますか?
不動さん
不動さん
簡単だよ!
次の2つのどちらかをすればいい
不動産屋から「販売状況報告」を受ける方法

  • 一般媒介の締結時に「媒介契約書の特約欄」に記入
  • 売主が電話をして状況を尋ねる

宅地建物取引業法という法律では、販売状況の報告が一般媒介では義務化されていません。
しかし、一般媒介契約だからといって、販売状況の報告を禁止しているわけでは、ありません。媒介契約を受ける不動産会社次第と言っていいでしょう。

それでも心配な売主さんは、販売状況の報告を受けることを一般媒介を締結するときに約束して、念のために、媒介契約書の特約欄に記載してもらうといいでしょう。特約欄とは、契約ごとに特別に約束することで、どんな約束事を書いても構いません。(ただし双方が合意していれば)

特約の記入例

◯◯不動産は××(売主)に対し一週間に一度「販売状況の報告」をすること

紗栄ちゃん
紗栄ちゃん
一般媒介契約を締結した後になってから、
販売状況の報告を受けたい場合はどうすればいいですか?

すでに一般媒介契約を締結している場合には、特約欄に記入することができませんね。
じつは、販売状況の報告を受ける、もっと簡単な方法があります。

売主自ら、不動産屋の担当営業に電話して、販売状況を電話で尋ねればいいのです。

「一般媒介だから答えられません」という営業は絶対にいません。
そんなことでは対人営業なんて務まりませんね。

不動さん
不動さん
ちなみに、ボクの勤めている不動産会社では、一般とか専任とかに関係なく、売主には全員に「業務処理報告書」を毎週送っているよ。
紗栄ちゃん
紗栄ちゃん
それなら安心ですね

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