
専任媒介と同じ3ヶ月なんですか?

でも、多くの不動産屋は専任媒介と同じ3ヶ月で運用してるね
読むとスッキリ分かること
一般媒介の契約期間も3ヶ月
一般媒介の契約期間は、3ヶ月という縛りはありません。
これは専属専任・専任媒介と大きく違うところです。
しかし不動産売買仲介の現場では、一般媒介の契約期間も3ヶ月としている不動産業者がほとんどです。
これは、国土交通省が推奨する標準約款(媒介契約のお手本のようなもの)が一般媒介でも3ヶ月を超えないように指導しているためです。

専属専任・専任媒介は、売り主に対して不動産屋が有利にできています。
他の不動産屋とは契約ができず、一社の独占状態なので、情報操作や印象操作も容易に行われることから、囲い込みされる危険性があります。
売主にとって不利な独占状態だから、定期的(3ヶ月)に不動産屋の見直しをすることを目的として媒介契約期限を設けています。
一般媒介契約では、売主が複数の不動産会社と自由に契約を締結でき、囲い込みの心配がないので、法規制(宅地建物取引業法34条)をする必要がないと思われます。

専任媒介の期間は3ヶ月でなくても良い


宅地建物取引業法34条では、専属専任・専任媒介の有効期間を「3月を超えることができない」と定めています。
つまり、3ヶ月以上の媒介期間を締結することはできません。しかし、媒介期間が3ヶ月よりも短い分には、どんなに短くても構いません。


媒介を延長させる不動産屋の手口

専任媒介を締結している不動産屋は、媒介期限がギリギリに迫ってくると、こんな提案をしてきます。
お客様の物件を、非常に前向きに検討しているお客様がいらっしゃいます。
ただし、出張が多くて、なかなか内覧のスケジュールを合わせることができません。
あと2週間あれば、内覧して「購入申込書」をいただけると思います。
つきましては、専任媒介が今週で切れてしまいますので、
専任媒介の更新をお願いします。
実際には、専任媒介を更新させるのがミエミエの嘘なのですが、
売れなくて困っている売主にとっては、ありがたいお客様なのです。
売主は「藁にもすがる」思いで、専任媒介を更新しますが、
もともとそんなお客様はいないのですから、専任媒介を更新した途端に「あのお客さまは他の物件に決めてしまいました」と報告されるのがオチです。
そんな馬鹿げた芝居にのって、さらに3ヶ月付き合わされるのも癪に障るでしょう。
このときは、こんな逆提案をしたらどうですか?
では専任媒介契約を締結しますが、媒介期限は2週間でお願いします

