
不動産会社とする契約
って何でしたっけ?


とかあるんですか?

その前に一つ。


実印も印鑑証明も必要ありません
読むとスッキリ分かること
媒介契約に実印は必要なし
ネットの情報で「媒介契約に必要な書類」とかって検索すると、
必ずと言っていいほど「印鑑証明書と実印が必要」と出てきます。
しかし、媒介契約には、印鑑証明書・実印ともに必要ありません。
この場合の印鑑は、認印(ミトメイン)で結構です。
シャチハタは、ご遠慮いただいています。三文判で結構ですので、用意してください。
媒介契約は、仲介を依頼する不動産業者と締結する契約です。
そもそも契約の相手方である不動産会社は、印鑑証明書の提示もありませんし、もちろん会社の実印でもありません。(大抵の媒介契約書には、あらかじめ印影が朱色で印刷されています)

話は分かります
媒介契約書に、実印を押さなければならないという法的根拠はありません。
また、不動産仲介の現場で、「媒介契約書には実印を押してください」という営業はいないはずです。
不動産売買契約でさえ、実印でなくてOKなのですから・・・。
(法的根拠がないという意味。不動産売買契約では実印を押印するのが一般的です。)

売買契約には必要なんですね

印鑑証明書は
購入申し込みが入ったら
取得した方が良いね
媒介契約に必要なもの
これから家を売りに出したい人が、媒介契約に必要なものをリストにしました。
本人確認書類
- 運転免許証・パスポートなどの身分証明書
- 登記済権利証 または 登記識別情報通知書
どちらも、所有者本人であることを証明するためのもの。
コピーを取ったりしません。媒介契約の前にチラッと見せるだけです。


ハイハイ
登記名義人に共有者がいる場合、所有者全員の合意がなければ不動産を売却する事はできません。
ですから、媒介契約を締結するときも、原則的には共有者全員の身分証明書と不在の場合には委任状が必要です。しかし、実務では所有者を代表する人の身分証明書があれば足ります。
また、媒介契約は良くても、売買契約・決済では、共有者全員分の身分証明書と委任状が必要になります。
あったほうがいいもの
- 間取り図面
- 認印(三文判)
- 固定資産税・都市計画税の税額が分かる書類
- ローン残高の分かる書類
- 管理費・修繕積立金の金額が分かる書類(マンション)
- 管理規約・使用細則(マンション)
一戸建てを売り出す場合には、間取り図があると販売図面(チラシ)をつくるのに役立ちます。マンションの場合、不動産会社が図面のストックがあるはずです。
これらの書類は、見当たらなければなんとかするのが不動産会社。
認印がなければサインでOKです。
まとめ
媒介契約を締結するために最低限必要なものは、身分証明書・登記済権利書・認印の三つがあれば足ります。
なお、不動産売買契約時には、印鑑証明書や実印などが必要になります。
ただし、売買契約の前に、担当する営業が、丁寧に説明するので心配無用だと存じます。

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